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2005年10月21日
EditNet株式会社
(お問い合わせ先 support@edit.ne.jp)

提供約款の一部改定について

 平素,EditNetをご利用いただきましてありがとうございます.
 弊社では,インターネットを利用する迷惑行為の抑止のため,電気通信事業者の立場でできるだけの対策を講じています.
 今般,迷惑行為へのさらなる総合的な取り組みの一環として,迷惑行為の抑止に資する制度上の整備を行うため,2005年11月1日から提供約款の一部を改定させていただくことといたします.

提供約款改定の主なポイント

※改定後の約款については,末尾のリンクからご参照ください.

本人確認規定の整備


 (204条2項,207条の2)
 迷惑行為やネット犯罪の抑止のため,弊社では従来からクレジットカード以外の方法により料金をお支払いいただく方に対してご加入時に本人確認書類の提示等をお願いする運用を実施しておりましたが,この取扱いを提供約款上明確にいたします.
 また,詐欺などの違法な行為や権利侵害情報の流通などに弊社のネットワークが利用された場合,警察による被疑者の検挙,民事での損害賠償請求により被害の回復等がなされなければなりませんが,契約者が申告した内容が虚偽であれば,警察の捜査やプロバイダ責任制限法4条に基づく発信者情報開示請求が行われたとしても,検挙や被害の回復等が事実上困難になることがあります.
 加入時にお客様全員に対し本人確認を行うことはオンラインサインアップの利便性を大きく損なうことから現実的ではありませんが,契約後であっても弊社が必要と認める場合には契約者の本人確認を実施し,後日の犯罪捜査や被害救済等に資することができるよう,電気通信事業者として可能な取り組みを行うための制度を整備します.
 (本人確認は,このほか弊社がお客様に対して有する権利の行使に支障が生じる可能性があると認める場合も実施することがあります.)

契約が複数ある方に対する一括利用停止規定の整備

 (301条3項)
 迷惑行為を行った契約者が複数のアカウントを契約している場合にすべてのアカウントの利用停止を行うことについては明文の規定がなく,弊社は約款の解釈により実施してまいりましたが,今回の改定で規定を整備します.

お客様に予告をせず即時利用停止を実施する場合の明示

 (301条4項)
 迷惑メールの送信等を行う契約者に対しては,従来から「利用の停止」の規定により利用停止を実施しておりますが,事前に予告をせず利用停止をできる場合は,「緊急やむを得ない場合」(301条2項但し書き)に限られていました.
 迷惑メール等の行為については迅速な利用停止等の措置が求められるところ,「緊急やむを得ない場合」の基準は必ずしも明確ではなく,対契約者との関係で解釈の違いが生じる可能性がありました.
 今回の改定では,即時利用停止を行うことがある事例として,特定電子メール法違反の電子メールの送信,ウイルスの流布など迷惑や危険性の度合いが高い行為をあらかじめ具体的に明示することとします.
 また,従来は「契約者が〜〜を行った場合」との規定を行っていましたが,迷惑メールの送信やウイルスの流布などについては契約者が意図的に行ったかを判断することが難しいため,「契約者の設備から〜〜が行われている場合」と改めることとしました.
 (知らぬ間にワーム等に感染してしまったような場合を考慮し,利用停止等にあたっては慎重な判断を行っておりますが,迷惑行為が行われている場合の態様等によっては即時の利用停止等がやむを得ない場合もあります.お客様にはセキュリティ上の問題が生じないよう,日ごろからの対応をお願いしたいと考えております.)

ポート制限等の規定の整備

 (301条の2)
 弊社は迷惑メールに対する技術的な取り組みとして外向きポート25番の一部制限を実施する予定でおりますが,その根拠となる規定を定めるものです.

お客様への連絡方法の規定整備

 (905条ほか)
 弊社からお客様に対して行うご連絡は電子メールで行うことを約款上も明確にさせていただき,変更があった場合はお届けいただくことも合わせて規定させていただきます.

最低利用期間の設定


 (1101条ほか)
 従来,ダイアルアップ接続(フレッツ利用型を含みます)については最低利用期間を定めず,14日前の予告によりいつでも解約することができました.
 しかしながら,最近迷惑メールの送信を理由にした強制解約件数が急増し,このような契約者については平均的な利用期間が一般のお客様に比べ著しく短く,さらに電気通信事業者が契約者との契約を一方的に解除するためには事実関係を示す資料の収集,対応にかかる調書の作成,や契約者への通知等に多大な稼動を要し,1件の強制解約につき数万円の費用がかかっているのが実情です.この費用は契約者から全く回収できておらず,結果的に一般のお客様に間接的にご負担いただくほかないため,契約者にきちんと負担いただく制度がお客様の間の公平を保つために必要となっています.
 弊社では損害賠償金の徴収を含め制度を検討しましたが,賠償金の回収は実効性の担保等さまざまな点で難があり,料金制度上最低利用期間を設けることで正当なコストの一部を回収することもやむを得ないとの結論に達しました.
 しかし,一般のお客様に対して解約の自由を制限するようなことは適切ではなく,また弊社の本意でもありませんので,一般のお客様がご都合で解約される場合は最低利用期間の規定を適用しない規定を設けています.
 約款上,「自己の都合で契約を解除する場合であって,会社が相当と認める場合」と規定していますが,転居,他のISPへの移行などのほか,お客様にご満足いただけるサービスを弊社が提供できなかった場合なども「相当の理由」として取り扱います.
 その結果,迷惑行為による強制解約など特別な事例では最低6か月分の料金をいただきますが,一般のお客様については従来どおり14日前の予告でいつでも解約できることとなります.

改定後提供約款の全文と新旧比較表

 改定後提供約款(PDF 355KB)
 主な改定個所の新旧比較(PDF 124KB)