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2000年6月15日
EditNet株式会社
(インターネットサービスグループ)
(お問い合わせ先 support@edit.ne.jp)

犯罪捜査への弊社の対応について

 平素はEditNet株式会社をご利用いただきましてありがとうございます.

 最近インタネットを利用した犯罪が急増しており,警察ではその取締りを強化しています.

 警察や検察から捜査への協力依頼などがあった場合,弊社は原則的に次の対応をしておりますので,お知らせいたします.

 なお,通信の秘密などに関する事項については,こちらもご覧ください.

令状がある場合

 裁判官の発する捜索令状などにより強制捜査(通称「ガサ入れ」)が行われた場合,弊社は,その令状に記載されている範囲で,通信の内容,お客様の住所などの契約者情報などを開示します.
#完全に強制捜査なので,拒否するとサーバを持っていかれます.


刑事訴訟法に基づく任意の捜査(照会)の場合

 刑事訴訟法に基づく「捜査関係事項照会」があった場合,
 ・通信の内容,通信の存在など(通信の秘密)については,令状がない限り応じられない旨を告げ,開示を拒否します.
 ・通信の秘密を含まない,お客様の住所などの契約者情報(外延情報)については,弊社が相当と認める場合,その照会状に記載されている範囲で,開示することがあります.

#法の原則からすると,「通信の秘密」については明確な拒否理由(電気通信事業法による守秘義務)があるため拒否しなければならず,「外延情報」については応じるべき立場にあると考えます.

これらによらない任意の事情聴取の場合

 刑事訴訟法に基づく前記の手続きが必要なことを告げ,開示を拒否します.


いわゆる「通信傍受法」による強制捜査の場合

 事例がないため明確なお知らせはできませんが,強制捜査であるため,応じることになります.

緊急避難,正当防衛にかかる例外

 前記の令状,照会状などがない場合でも,例えば自殺予告などの通信にかかるきわめて緊急性の高い捜査が行われる場合で,警察官などの法律で照会権限を有することが定められている人からの照会があった場合には,弊社が相当と認める場合には,その照会に応じることがあります.


お客様にお願い

 インタネットの匿名性を悪用し,違法な品を販売する業者などがあります.購入することが違法でない場合でも,販売が違法である商品(わいせつビデオなど)の販売にかかる捜査が行われる場合,罪の事実を立証するために,警察は購入者側の捜査を行うことがあります.
 また,偽名で開設した預金口座を購入する行為などについても,購入者側の捜査が行われることがあります.

 一般社会で許されないこと,著しく社会性に反する行為がインタネットで許されるわけではなく,違法性がある行為は等しく処罰されます.
 通信事業者にはお客様の匿名性を守る義務が課せられており,弊社はそれを保持いたしますが,警察や検察には強制力を伴い,または正当な権限によりこれらの開示を求めることが認められております.
 お客様におかれましては,インタネットの匿名性を悪用して,犯罪を自ら犯し,または加担されるようなことがないよう,お願いいたします.