・いわゆる「自宅サーバ」の場合,弊社による送信防止措置が可能であるかについて問題になります。法律では,「侵害情報の送信を止めるために必要な限度」で行った行為についてプロバイダの責任を制限しているにすぎないため,たとえば「自宅サーバ」へのサービスを止めることができるか慎重に検討しなければいけないという問題があります。この意味でも,警察への被害届の提出が望ましい場合もあります。 ・いわゆるP2P通信による侵害情報の流通については,弊社で通信の事実や内容を確認することが困難であり,送信防止措置が実質的に困難な場合がほとんどです。このような場合は,警察への被害届の提出が望ましい場合もあります。 ・メールにより脅迫などを受けた場合や,名誉毀損内容のメールを多数配信された場合などについては,そもそも弊社と契約者の契約をどうするといった問題になじみません。警察に対応をゆだねてください。 ・弊社契約者と思われる人から掲示板などでの嫌がらせを受けた場合などは,弊社としても事実関係の確認が困難であるため,対応が実質的に困難な場合がほとんどです。悪質な事案については,警察に相談してください。荒らし行為や不正アクセスについても基本的には同様です。 |